特定商取引法に基づく表記とは
通信販売(ネットショップ、デジタル商品の販売、サブスクリプションなど)を行う事業者は、 特定商取引法により、事業者名・所在地・連絡先・販売価格・支払方法・引渡時期・返品の可否などを 購入者が見られる場所に表示することが義務づけられています。表示がない、あるいは内容が不十分な場合、 行政処分の対象になることがあります。
個人事業主の住所・電話番号の扱い
原則として住所と電話番号の表示が必要ですが、個人事業主の場合、 「請求があったら遅滞なく開示する」旨を明記することで、常時表示を省略できる運用が認められています。 このツールではチェックボックスひとつでその形式に切り替わります。ただし請求があった際は、 実際に速やかに開示する必要があります。
とくに注意が必要なケース
- 定期購入・サブスク — 継続期間、支払総額、解約方法の明示が別途必要です
- デジタル商品 — 返品不可とする場合は、その旨を購入前に明確に表示する必要があります
- 動作環境 — ソフトウェアやテーマ等を販売する場合は必須の記載事項です
このツールについて
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